マルシェ出店に資格は必要?出店前に確認しておくべき届け出リスト
個性的なお店が集まるマルシェって、とてもワクワクしますよね。
今まではお客さん側だったけど
思い切って自分も出店してみたいって思ったことはありませんか?
このサイトではそんな人に向けて
マルシェやワークショップを出店するためのお役立ち情報を発信しています。
- これからマルシェ出店する人
- 保健所への申請が
必要なのか知りたい人 - 自分の扱う商品に
許可が必要か知りたい人 - 開業届を
ネットで簡単に出したい人
食べ物は扱わなくても届け出は必要なの?
マルシェの運営に申請するだけじゃダメ?
じつはマルシェ出店って難しいことではありません。
結論からいうと
マルシェ運営団体に問い合わせて、OKが出たら出店できます。
たったこれだけです。
ただしあなたが出店するものによって資格や保健所の許可が必要なものがあります。
特に食品系は食中毒の危険もあるので絶対に確認しないといけません。
せっかく勇気を出して出店したのに
万が一の食中毒や、確認不足で違反をしてしまうなんてことは避けたいですよね。
あと届け出といえば
開業届も出すべきか迷う人は多いです。
この記事ではマルシェやワークショップで必要になる
について紹介しています。
これらマルシェ出店の届け出について
しっかりとまとめてありますので、ぜひわからないところを確認していってください!
自身でもワークショップ用に看板をいくつも作成。
ワークショップ開業の第一歩を応援します。
マルシェ出店でよくある疑問
そもそもマルシェ出店に届け出がなぜ必要なのかをざっくり解説いたします。
なぜ個別で届け出が必要なの?
マルシェは複数のお店が集まって、ひとつの大きなマーケットの様にしたものです。
なのでお店はそれぞれ別の事業者ですので、それぞれの事業者が個別に税務署や保健所への届け出が必要になります。
マルシェ運営に申請するだけでは不十分
マルシェを運営する側は開催場所の確保やお客さんの人員整理などマルシェそのものの運営を担当しますので、マルシェの運営サイドに申請するだけでは不十分です。
開業届は必須ではありませんが
食品を提供する際には保健所などに必要な申請や資格が必要な場合があります。
ここを必ず確認して、個別で届け出を出しましょう。
保健所への届け出が不要なもの
食品以外のものを扱うならば、保健所への届け出は不要です。
- 古着
- 手芸品
- 骨董品
- CD・レコード
- 手作りアクセサリー
- 包装済みの食品
…など
また、食品の中でも保健所の許可を得た製造場所で包装された食品を、未開封のまま販売することはできます。
つまり、市販のお菓子や缶づめ・ペットボトル飲料などは届け出が不要です。
保健所に申請するのは手作り食品を扱う場合
パッキングされたものを未開封の状態で販売するのであれば、保健所の調査は製造者が済ませているので、販売者の届け出は不要という風に考えてもらえればOKです。
保健所は食品衛生基準を満たしているかをチェックする機関ですので、マルシェ出店者の申請が必要になるのは、あなたがその場で作って提供する場合です。
さらに食品の中でも
提供していいものとNGなものがあるので、次章でくわしく紹介いたします。
(次章を今すぐ見るならこちら↓)
【例外】お酒はグラス提供なら申請は不要
お酒は酒税が関わってきますので、すこし勝手が変わってきます。
お酒の場合はその場で開栓して、コップに注いで提供するなら申請は不要です。
しかし、未開栓のままお酒を販売するには酒類小売業免許が必要になります。
詳しくはこちらの動画が1分以下で
分かりやすくまとめてくれているのでおすすめです↓
もしも未開栓のお酒を販売する場合は各都道府県の税務署に酒類小売業免許を申請する必要があるのでご注意ください。
保健所へ申請がいる食品
保健所の許可が必要な食品は、現地で加熱調理して提供するものです。
なかでもOKなものとNGなものがあるので詳しく紹介します。
マルシェ・屋台でOKな食品
原則として
お客様に提供する直前に加熱調理する食品は許可をとればOKです。
これらは食中毒を防ぐためにルールが設けられています。
ちなみにホットドッグは
パンにソーセージを挟んだあとに加熱など、細かく決められています。
保健所に申請するときに、
細かいルールもしっかり確認しておきましょう。
マルシェ・屋台でNGな食品
NGなものは要するに
- 生肉・生魚・生野菜などの
加熱調理しないもの - 現地で作られたお弁当・お惣菜類
(許可を受けた場所以外で製造された食品) - 米類
- 生クリーム
などは出せません。
また、加熱後のホットドッグに
レタスなどの生野菜を挟んで提供することもNGです。
イカ焼きなど直前で加熱調理するものはOKです。
米類がNGなのは意外ですよね。
これも保健所の許可が取れた場所で製造し、パッキングと表示がされたものを扱うぶんにはOKです。
繰り返しますが、
詳しくは地域の保健所に相談するのが確実です。
保健所で露店営業許可を取るのに必要なもの
扱うものがマルシェに出せる食品かどうかが分かったら、次は保健所に露店営業許可を申請する必要があります。
必要になるのは以下のものです↓
ここでは手続きに必要なものに絞って紹介します。
とりわけ重要なのが食品衛生責任者(管理者)です。
こちらは各都道府県の保健所が開催している講習を受けることで取得可能。
講習はe-ラーニングでも受けられますが、証明書の発行までに時間がかかるので、まだ取得していない人はなるべく早く取得しておくのをおすすめします。
税務署に申請がいるもの
保健所以外で申請するものでは、税務署への開業届が挙げられます。
メリット:経費を計上できる
開業届はマルシェ出店に必須ではありませんが、ある程度売り上げが出てくると青色申告で経費を計上することができるようになります。
必須ではないぶん、ついつい後回しになりがちな申請ですので、早めに申請しておくのをおすすめします。
開業届を出すと税務署に目をつけられる!という人もいますが、そんなことはありません。
あくまで届け出ですので税務署が財務状況を把握するものではありません。
(それに、本気で把握しようと思ったら開業届なんて関係なくなんでもお見通しです)
開業届はネットで出せる無料サービスを活用
開業届はネットで5分ほどで簡単に申請できます。
freee開業だと無料で登録・申請ができるのでおすすめです。
経費を計上することで控除を受けることができますが、そのためには青色申告前に開業届を申請しておく必要があります。
開業届を出すことでデメリットは特にありませんので、忘れないうち早い段階で出しておくのをおすすめします。
まとめ:マルシェ出店に必要な申請をおさらい
最後にまとめです。
初めてのマルシェ出店の際に覚えておくべきなのは
以上の5点です。
マルシェ出店を安全かつ楽しいものにするために、当てはまる人は地域の保健所にまずは問い合わせてみましょう。
また、物販と食品提供のどちらでもゆくゆくは開業届を出しておいた方が経費計上のメリットが受けられます。
こちらは無料でできるサービスを活用して、忘れないうちに出しておきましょう。
いざというという時に困らなくてすみますよ。
この記事があなたのマルシェ出店のお手伝いになれば、とても嬉しいです!